墜落防止用商品
これらの災害の特徴として、マンホールへの出入孔ではしご昇降中や、マンホール内で倒れた作業員を救助するために入孔した他の作業員も酸素欠乏症や硫化水素中毒になるという、二次災害のケースがあります。
これらを踏まえ、マンホール内で作業するにあたり、まずは「酸素欠乏症や硫化水素中毒が発生しない環境」をつくることを第一に取り組みます。
次に、万が一酸素欠乏症や硫化水素中毒になってしまった場合に備え、「墜落や転落・落下を防止できる環境」をつくります。
これらの2つの環境をつくるための対策を詳しくみていきましょう。
参照元:厚生労働省
酸素欠乏症や硫化水素中毒などへの対策を行なっていても、事故や災害を100パーセント防止することはできません。
そのための対策として、万が一作業員が酸素欠乏症・硫化水素中毒になった場合に、はしごからの墜落やはしごの足元で意識を失った作業員を救助するための安全器具や救助システムなどの備えが必要になります。
※酸素欠乏症等防止規則第6条では、酸欠等の可能性がある場合は、高さが2m以内であっても、墜落制止用器具の着用を義務付けています。
下記は、墜落防止や救助システムなどの関連器具があれば、災害を防止できたかもしれない2つの事例です。
<事例1:下水道マンホール浚せつ作業で発生した硫化水素中毒>
作業開始約1時間後下水がほとんどなくなったところで、被災者Aはマンホール(深さ約13m)内部のステップを利用して、水中ポンプのところ(深さ約12m)まで降り、水中ポンプの上部をステップに固定した。
次にAは、マンホールの底まで降りて、片足で底にたまっていた泥状の沈殿物をかきまぜ、泥のたまり具合を調べた。このときの泥及び下水量は底床から50~60cmであった。Aは、その後、ステップを登り始め、水中ポンプ上部からステップを3~4段登ったところ(地上から深さ約11m)で、大声を発してマンホール底部に転落した。
Bが救出のため底部付近まで降りたところ、被災者Aは、左顔面を半分水面上に出し、仰向けに倒れていた。Bは1人で被災者Aを動かすことができなかったため、地上に戻り、レスキュー隊を呼び、約30分後被災者Aを救出したが、1時間後に病院にて死亡した。
参照元:下水道マンホール浚せつ作業で発生した硫化水素中毒
<事例2:上水道配管工事における酸素欠乏症>
水道施設の貯水槽内で数名での試掘作業中、埋設管の深さを確認するためマンホールから貯水槽内に立ち入った作業者が貯水槽の底であお向けに倒れているのを、もう1人の作業者が発見した。
現場に酸素濃度測定器、換気のための送風機、保護具などがなく、その状態のまま発見者が救助のために貯水槽内に入ったところ、貯水槽の底に墜落し二次災害となる。
その後レスキュー隊により2名を救助されたが、2名とも翌日死亡する。
当時、レスキュー隊が救助のために測定した酸素濃度は7%であったことから、被災者は酸素欠乏状態であったと推定される。
参照元:上水道配管工事における酸素欠乏症
墜落・転落・落下を防ぎ、迅速な救助をする方法を説明します。
ここでは、「墜落制止用器具」と「安全ブロック」を使用します。
※安全ブロックの詳細は、「安全ブロック(セーフティブロック)の機能と特徴について」
《システムの構成と機能》
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《墜落防止・レスキューシステムの設置方法》
《墜落防止・レスキューシステムの特徴》
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《三脚システムの特徴》
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