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国土交通省が認める、排出ガス対策された建設機械とは
このページでは、国土交通省が策定した「排出ガス対策型建設機械指定要領」についてわかりやすく説明します。
排出ガス対策型建設機械指定要領の内容や、第3次規制の基準値がわかります。
排出ガス対策型建設機械指定要領の基本的な考え方
ここでは、排出ガス対策型建設機械として型式指定されるまでの流れを簡単に説明します。
型式指定までの流れ
- 建設機械を使用する際に発生する排出ガスに基準を定める
- 1で定めた基準を満たす性能を持つ原動機を排出ガス対策型原動機として認定する
- 2で認定された排出ガス対策型原動機の黒煙濃度(PM)を1/5以下に低減することができる黒煙浄化装置を、排出ガス対策型黒煙浄化装置として認定する。
- 2と3で認定を受けた原動機と黒煙浄化装置を搭載した建設機械を排出ガス対策型建設機械、あるいはトンネル工事用排出ガス対策型建設機械とし、型式指定する。
- 型式指定を受けた建設機械は、「排出ガス対策型建設機械」として表すことができる。
次に、具体的にどれぐらいの排出ガスの基準が定められているか見ていきましょう。
排出ガス対策型建設機械指定要領における排出ガスの基準値
排出ガスの基準値は1次からはじまり、2次、3次と経て4次まで策定されています。
1次基準値(2003年10月~)(単位:g/kWh)
定格出力 | Nox(窒素酸化物) | HC(炭化水素) | CO(一酸化炭素) | PM(粒子状物質) | 黒煙 |
---|---|---|---|---|---|
19kW以上 37kW未満 |
8.0 | 1.5 | 5.0 | 0.8 | 40% |
37kW以上 75kW未満 |
7.0 | 1.3 | 5.0 | 0.4 | 40% |
75kW以上 130kW未満 |
6.0 | 1.0 | 5.0 | 0.3 | 40% |
130kW以上 560kW未満 |
6.0 | 1.0 | 3.5 | 0.2 | 40% |
2次基準値(2006年10月~)(単位:g/kWh)
定格出力 | Nox(窒素酸化物) | HC(炭化水素) | CO(一酸化炭素) | PM(粒子状物質) | 黒煙 |
---|---|---|---|---|---|
19kW以上 37kW未満 |
6.0 | 1.0 | 5.0 | 0.4 | 40% |
37kW以上 56kW未満 |
4.0 | 0.7 | 5.0 | 0.3 | 35% |
56kW以上 75kW未満 |
4.0 | 0.7 | 5.0 | 0.25 | 30% |
75kW以上 130kW未満 |
3.6 | 0.4 | 5.0 | 0.2 | 25% |
130kW以上 560kW未満 |
3.6 | 0.4 | 3.5 | 0.17 | 25% |
3次基準値(2011年10月~)(単位:g/kWh)
定格出力 | Nox(窒素酸化物) | HC(炭化水素) | CO(一酸化炭素) | PM(粒子状物質) | 黒煙 |
---|---|---|---|---|---|
19kW以上 37kW未満 |
4.0 | 0.7 | 5.0 | 0.03 | 25% |
37kW以上 56kW未満 |
4.0 | 0.7 | 5.0 | 0.025 | 25% |
56kW以上 75kW未満 |
3.3 | 0.19 | 5.0 | 0.02 | 25% |
75kW以上 130kW未満 |
3.3 | 0.19 | 5.0 | 0.02 | 25% |
130kW以上 560kW未満 |
2.0 | 0.19 | 3.5 | 0.02 | 25% |
4次基準値(2014年10月~)(単位:g/kWh)
定格出力 | Nox(窒素酸化物) | HC(炭化水素) | CO(一酸化炭素) | PM(粒子状物質) | 黒煙 (オパシメーターによる測定) m-1 |
---|---|---|---|---|---|
19kW以上 37kW未満 |
4.0 | 0.7 | 5.0 | 0.03 | 0.50 |
37kW以上 56kW未満 |
4.0 | 0.7 | 5.0 | 0.025 | 0.50 |
56kW以上 75kW未満 |
0.4 | 0.19 | 5.0 | 0.02 | 0.50 |
75kW以上 130kW未満 |
0.4 | 0.19 | 5.0 | 0.02 | 0.50 |
130kW以上 560kW未満 |
0.4 | 0.19 | 3.5 | 0.02 | 0.50 |
それでは、この排出ガス対策型建設機械指定要領の拘束力はどのぐらいあるのでしょうか?
排出ガス対策型建設機械指定要領の位置づけ
ここでは、排出ガス対策型建設機械指定要領の拘束力についてみていきます。
「国土交通省が発注する工事に対して排出ガス対策型建設機械の使用を原則化する」と表明しているとおり、国土交通省に関係する工事では排出ガス対策型建設機械が必要になります。
しかし、国土交通省以外が発注する工事に関してはその限りではありません。
まとめ
ここでは、排出ガス対策型建設機械指定要領の基本的な考え方を説明しました。まずは原動機を認定し、その後黒煙浄化装置の認定。そして最後に建設機械の型式指定という流れでした。
次に、認定を受けるための数値基準を確認しました。1次規制から始まり2次規制、3次規制と続き現在は4次規制が開始されています。
最後に、排出ガス対策型建設機械指定要領の拘束力についてまとめました。
法的な拘束力はないものの、国土交通省が発注する工事においては排出ガス対策型建設機械を使用することが必要です。
3次規制認定を受けた黒煙浄化装置
弊社の取扱う黒煙浄化装置は3次規制の認定を受けています。
認定試験を受けた時の数値は、
・黒煙除去率:100%
・PM(粒子状物質)除去率:95%
・CO(一酸化炭素)除去率:85%
・HC(炭化水素)除去率:74%
・Nox(窒素酸化物)除去率:1%低下(Noxの増加なし)
主な導入事例は、排出ガス対策型建設機械として型式指定された建設機械向けや、2次規制対応の黒煙浄化装置の置き換えとしてのものです。
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