墜落制止用器具の法律と規格について

墜落制止用器具に関連する法規と規格について説明します。

詳細は、各法規・規格をご参照ください。

1.労働安全衛生法

労働安全衛生法では、事業者に対して労働者の墜落を防止する対策をするとともに、労働者には、事業者が講じた対策を守るよう求めています。さらに、守らなかった場合の罰則について定めています。

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墜落災害に関連する法令の概要は下記の通りです。

第21条の2

事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第26/27条

労働者は、墜落を含む危険を防止するため、事業者が規定に基づき講ずる処置に応じて必要な事項を守らなければいけない。これらを厚生労働省令で定める。

第42条

危険な場所において障害を防止するため使用するものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならない。

第119条

規定・省令に違反した者や規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2.労働安全衛生法施行令

労働安全衛生法施行令、第13条-28では、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の中に、安全帯(現:墜落制止用器具)が指定されているということを示しています。

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3.労働安全衛生規則

労働安全衛生規則では、具体的にどのような作業環境で墜落防止対策(墜落制止用器具等)が必要となるか、どのような墜落防止対策をすべきかについて定めています。

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関係法規:第142条 、第194条の22、第518条、第519条、第520条、第521条、第526条、第532条の2、第533条、第563条、第564条、第566条、第575条の6

また、事業者が作業主任者に安全帯(現:墜落制止用器具)の使用状況を監視することも求めています。

関係法規:第247条、第360条、第375条、第383条の3、第383条の5、第404条、第517条の5、第517条の9、第517条の13、第517条の18、第517条の23

4.ボイラー及び圧力容器安全規則

ボイラー及び圧力容器安全規則では、第16条が関係します。

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第16条では、事業者が作業の指揮者を選び、指揮者に要求性能墜落制止用器具などの安全具の使用状況を監視させることを求めています。

5.クレーン等安全規則

クレーン等安全規則では、クレーン等を使用する時に墜落防止のために要求性能墜落制止用器具を使用することを求めています。また、事業者が作業の指揮者を選び、指揮者に安全具の使用状況を監視させることも求めています。

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関連法規:第27条、第33条、第73条、第75条の2、第118条、第153条、第191条

6.ゴンドラ安全規則

ゴンドラ安全規則では、第17条で要求性能墜落制止用器具等を使用するよう定めています。

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7.酸素欠乏症等防止規則

酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがある場合、安全帯(現:墜落制止用器具)使用することを求めています。また、作業開始前に要求性能墜落制止用器具等を点検することも定めています。

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関連する法規:第6条、第7条

8.安全帯(現:墜落制止用器具)の規格

墜落制止用器具の構造・仕様について定めた「安全帯(現:墜落制止用器具)の規格」についてまとめます。

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第1条:用語の意義

ベルト、ランヤード、フック、カラビナ、環、ショックアブソーバ、巻取り器、伸縮調節器

第2条:安全帯(現:墜落制止用器具)の構造による分類の定義

胴ベルト型墜落制止用器具とハーネス型墜落制止用器具の2つに分けられ、2019年2月に改正された法令で胴ベルト型U字つりは、墜落制止用器具から削除されました。

第3条は、安全帯(現:墜落制止用器具)の部品に求める強度について

ベルト、ハーネス、バックルによる連結部、ランヤードのロープ等、ランヤードのロープ等のうちU字つり状態で使用することができるもの、フックとカラビナ、環と環取付部、ショックアブソーバ、巻取り器、グリップ、伸縮調節器の強度を規定しています。

第4条:材料について

上記の第3条の強度を持つものと定められています。

第5条:安全帯(現:墜落制止用器具)の部品の形状について

安全帯(現:墜落制止用器具)を構成する各部品(ベルト、補助ベルト、ハーネス、バックル、ランヤード、フック、カラビナ、環、ショックアブソーバ、巻取り器、グリップ、伸縮調節器等)の長さ、幅、厚さ、形状について定めています。

第6条:安全帯(現:墜落制止用器具)を構成する各部品について

構成部品および接続方法等について定めています

第7条:安全帯(現:墜落制止用器具)の耐衝撃性について

安全帯(現:墜落制止用器具)が備えていなければならない耐衝撃性について定めています。

第8条:安全帯(現:墜落制止用器具)に種類、製造者名及び製造年月を表示することを定めています。

第9条:特殊な構造の墜落制止用器具について定めています。

注)2019年2月施行において「安全帯の規格が」改定されました。

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改定内容:

  1. ガイドライン策定の趣旨や適用範囲、用語の説明
  2. 墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)の選定
  3. 墜落制止用器具を安全・適切に使用するための方法
  4. 墜落制止用器具の点検・保守・保管方法(点検結果などの記録)
  5. 廃棄基準:衝撃がかかった器具、点検時に異常があったものなどの不使用
  6. 特別教育:安全に作業を行うための学科科目や実技科目の受講

※改正された労働安全衛生法施行令等の新旧対照表はこちら

<フルハーネス型墜落制止用器具について>

弊社で取り扱いをしているフルハーネス型墜落制止用器具は、墜落防止に特化した世界最大メーカーの製品です。 製品には以下の特徴があります。

  • 米国の規格に適合
  • 高い品質(快適さ、動きやすさ、使いやすさ)

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