3-1.労働安全衛生規則について
改定のあらまし(2019年2月施行)
労働安全衛生規則について
従来より使用されていた「(旧)胴ベルト型安全帯(現:墜落制止用器具)」について、建設業など高所作業における墜落時に、内臓の損傷や腹部などの圧迫による危険性や胴ベルト型に関わる災害が、以前より問題視されていました。
すでに欧米などの国際基準では、肩・腰・腿など身体の複数箇所を保持する「(旧)フルハーネス型安全帯(現:墜落制止用器具)」の採用が基準となっていたことから、日本は大きく遅れをとっていました。このような背景から、厚生労働省では、それまでの安全帯の規制のあり方について検討を行い、安全帯の名称・範囲・性能要件の見直しと特別教育を新設。墜落による労働災害防止のための処置の強化のためのガイドラインが策定されました。/p>
2019年2月に安全帯の構造規格の改正が施行され、「安全帯」から「墜落制止用器具」へ名称変更。さらに、従来の「胴ベルト型(U字つり)」が適用外となりました。今後は、2022年に向け段階的にフルハーネス型に移行する計画が進む予定です。
改定内容
改定1)「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更
さらに、「墜落制止用器具」からは、「胴ベルト型(U字つり)」が削除されました。
胴ベルト型(一本つり)
胴ベルト型(U字つり)
ハーネス型(一本つり)
改定2)墜落制止用器具は「フルハーネス型」が原則
※高さ 6.75m以下の箇所では、「胴ベルト型(一本つり)」使用可能。
また、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具選定要件は「安全帯(現:墜落制止用器具)の規格」とガイドラインにおいて規定。作業内容や作業箇所の高さ等に応じた性能を持つものであることとされます。
【フルハーネスの性能選定要件】
「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件
要件1)6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定
2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則。ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある 場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。
※一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所 では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
※柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できません。U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要と なります。
要件2)使用可能な最大重量に耐える器具を選定
墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。(85kg用又は100kg用。特注品を除く。)
要件3)ショックアブソーバーは、フック位置によって適切な種別を選択
ショックアブソーバーを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバーの種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。(腰より高い位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定します。)
フック位置が腰より高い場合
フック位置が腰より低い場合
改定3)「安全衛生特別教育」の実施
高さが2m以上の箇所で作業床の設置が困難なところで、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いる作業にあたる労働者は(ロープ高所作業に関する業務を除く)、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)が義務づけられました。
経過措置期間
墜落制止用器具(胴ベルト型・ハーネス型)において、現行規格製品の使用は《2022年1月1日まで》となります。今後は、安全帯(墜落制止用器具)の規則に関する政省令・告示の改正スケジュールを確認し、計画的に規定に応じた「墜落制止用器具(フルハーネス)」の購入準備を進める必要があります。
墜落などの危険防止(従来より)
作業床の設置
高さが2m以上の個所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合、足場等の作業床を設置。困難なときは、防網を張り、作業者は安全帯(現:墜落制止用器具)の使用等で墜落を防止するための措置が必要。(第518条より要約)
囲いの設置
高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落などの危険な個所には、囲い・手すり・覆い等の設置。困難なとき又は作業の必要上臨時に取り外すときは、防網を張り、作業者は安全帯(現:墜落制止用器具)を使用するなど、墜落の危険を防止。(第519条より要約)
高さが2m以上の作業床の端、開口部等で
墜落の危険のおそれがある箇所には
手すり・囲い等の設置が困難なとき、または、
はずして作業をするときは
スレートなどの屋根での作業
スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合、踏み抜きにより労働者に危険のある場合、幅30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じなければならない。(第524条より要約)