【現場から選ぶ】はしご用
固定はしごの昇降において、労働安全衛生規則の518条及び519条には、高さ2m以上の箇所で作業をする場合に、労働者に対する墜落防止の措置をしなければならないことが記載されています。
第518条
事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第519条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第519条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
そのため、2m以上の高所での作業では、墜落防止対策が必要になります。
墜落防止対策の事例は下記の通りです。
<固定はしごの墜落防止対策>
固定はしごの墜落防止対策は「常設用」と「仮設用」の2種類があります。
さらに、常設用としては、「ワイヤー式」「レール式」「背かご」。仮設用としては、「ロープ式」があります。
仮設用は、はしごの昇降のたびに設置する必要があります。はしごを定期的に使用する作業場では、常設用の墜落防止システムを導入することが一般的です。
常設用の墜落防止対策
はしごに常設するタイプの墜落防止対策には、上記で述べたように「ワイヤー式」「レール式」「背かご」等の3タイプがあります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
《ワイヤー式 墜落防止システムの特徴》
- コスト(導入コスト+維持コスト)が抑えられる
*レール式や背かごに比べて数分の一 - 墜落発生時の墜落距離を抑えられる
- 既設のはしごに取り付けが可能
- ワイヤーが風の影響で揺れにくく設計されている
《レール式墜落防止システムの特徴》
- 墜落発生時の墜落距離を抑えられる
- 既設のはしごに取り付けが可能
- 風の影響で揺れにくい構造
《背かごの特徴》
- 頭から墜落することを防ぐ
注)ワイヤー式とレール式では、ワイヤーやレールに接続する安全器(スライダー)が墜落を防ぎますが、背かごだけでは確実に墜落を防ぐことはできません。
<ワイヤー式の墜落防止システムについて>
弊社では、ワイヤー式の墜落防止システムを取り扱っています。
《墜落防止システムの特徴》
- コストがレール式や背かごの数分の一(導入コスト+維持コスト)
- 墜落発生時の墜落距離を1m以内に抑える
- 既設のはしごに取り付けが可能
- ワイヤーが風の影響で揺れにくい設計
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マンホールやタンクなど開口部からの墜落・転落・落下の原因には、酸素欠乏や硫化水素によるものが多くあります。
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取扱製品カテゴリー
ボディサポート
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